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さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

基礎知識

 

契約の解消

 

 契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。

 しかし、どうしても契約なかったことにしたいという場合は、次のようなことを参考にして下さい。

Ⅰ 契約の解除(一旦成立した契約を解消させる)

1 法律の規定に基づいた解除

1 クーリング・オフ制度

2 契約違反による解除

3 瑕疵担保責任による解除

2 手付解除

3 話し合いによる解除(合意解除)

Ⅱ 契約の取り消し(契約を後でなかったことにする)

 

1 消費者契約法による契約の取り消し

2 詐欺による取り消し

3 未成年者、被後見人による取り消し

Ⅲ 契約の無効(契約はそもそも成立してないという)

 

 


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