マイホーム購入手引き
基礎知識
契約の解消
契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。
しかし、どうしても契約なかったことにしたいという場合は、次のようなことを参考にして下さい。
1 法律の規定に基づいた解除
1 クーリング・オフ制度
2 契約違反による解除
3 瑕疵担保責任による解除
2 手付解除
3 話し合いによる解除(合意解除)
1 消費者契約法による契約の取り消し
2 詐欺による取り消し
3 未成年者、被後見人による取り消し
Ⅲ 契約の無効(契約はそもそも成立してないという)
簡裁代理等認定司法書士
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