契約の解除 3
合意解除
買主が、いったん有効に成立した契約を解消して、契約がなかったのと同一の状態にすることを内容とする新たな契約を、売主との間で結びます。 この合意解除は、まず相手が応じてくれるか、次に、どういう内容で応じてくれるかなどは、相手方の交渉で決めます。 合意解除が成立したら、その内容を書面にしておきます。 |
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簡裁代理等認定司法書士
法務大臣認定申請取次行政書士
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司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
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