契約の解除 1
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に「隠れたる瑕疵(かし)」がある場合には、買主は、売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。 |
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瑕疵担保責任を追及するためには |
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1 売買目的物に「瑕疵」があること |
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「瑕疵(かし)」とは、その種類のものとして通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、または当事者が表示した品質・性能が備わっていないことを言います。例えば、建物が雨漏りした場合は、通常有すべき品質・性能に欠けることになり、「瑕疵」があることになります。 |
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2 その瑕疵が「隠れたる瑕疵」であること |
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「隠れたる瑕疵」とは、買主が瑕疵を知らずに、または知り得なかった瑕疵を言います。 売主より告げられた瑕疵、買主が知っている瑕疵、買主が普通の注意をしていれば知り得た瑕疵は、「隠れたる瑕疵」にはあたりません。 例えば、売主より雨漏りすることを告げられて購入した場合は、当該雨漏りは、事前に知らされていますので「隠れたる瑕疵」にはあたらず、「瑕疵」であっても、瑕疵担保責任は追求できまません。
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3 瑕疵は契約締結時にあること |
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引渡後に発生した原因による後発的な瑕疵や、耐用年数切れについては、瑕疵担保責任は追及できないことになります |
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瑕疵担保責任の追及で何ができるか |
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1 契約の目的が達成できない場合 |
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契約の解除、および損害賠償の請求 | |
2 その他の場合 | |
損害賠償の請求 | |
* 各種の法律が規定する「瑕疵担保責任」 |
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民 法 |
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宅地建物取引業法 |
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住宅の品質確保と促進等に関する法律(品格法) |
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消費者契約法 |
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* 「瑕疵担保責任」と「アフターヒーサービス」の違い |
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責任の性質 |
責任の対象 |
瑕疵の種類 |
責任を負う期間 |
瑕疵担保責任 |
法律により当然に負わされる法定責任 |
売買契約締結当時の目的物の瑕疵 |
「隠れたる瑕疵」に限られる |
特約がない限り、原則として、買主が瑕疵を発見してから1年間 |
アフターサービス |
アフターサービス責任を負う旨の約束をしたことにより、売主が負う約定責任 |
契約で定めた期間内に生じた瑕疵・欠陥 |
「隠れたる瑕疵」に限定されない |
部位別に1年から10年の期間が定められている |
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