マイホーム購入手引き

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

基礎知識

 

契約の解除 2

手付解除

手付解除の意味

 契約にあたって、買主から売主に対して手付が交付されると、その手付は、原則として、解約手付と解されます。
 売主又は買主は、その相手方が履行に着手するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還して、いつでも、契約を解除できます。この場合は、解除の理由は必要ありません。

 例えば、買主が、100万円の手付を支払っている場合、買主は、その100万円を放棄(手付放棄)すれば契約を解除でき、売主は、受け取った100万円と同額をプラスした200万円を買主に戻す(手付倍返し)ことによって契約の解除ができます。

相手方に「履行に着手」があったら、解除できない

 「履行の着手」とは、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は、履行行為の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」と定義されており、相手方に履行の着手がある場合は、手付解除は出来ません。履行の提供のための単なる準備行為は、「履行の着手」には該当しません。

 例えば、売主による「履行の着手」行為としては、所有権移転登記の申請や、特定の買主のための分筆登記の申請等がこれにあたり、また買主による「履行の着手」行為としては、売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたときや、中間金の支払い等がこれにあたります。

 


簡裁代理等認定司法書士 
法務大臣認定申請取次行政書士

 

神奈川県相模原市相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675

 

sagami@houmu.office.ne.jp