1.体系 | ||||||||
人々が直面する生活上の諸困難に対し、国や地方公共団体が、、生活の維持・安定・向上を図る公的システムのことを「社会保障制度」といいます。 わが国の社会保障制度は、〈憲法第25条〉の生存権保障規定が、法的根拠となります。 |
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2.社会保険制度 | ||||||||
・ 病気、老齢、死亡、けが、失業、介護などに備えて各種の給付を行い、生活困窮を防ぎ、一定水準の生活を保障する制度です。社会保障制度の中核の制度です。 ・ 医療保険、老人医療、年金保険、労働保険、介護保険などから成ってます |
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3.公的扶助制度(生活保護制度) | ||||||||
・ 〈生活保護法〉に基づき、生活に困窮する人々を対象に、その程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、困窮者の自立を手助けする制度です。 ・ 保護の種類は、生活扶助、教育扶助など7つの種類があります。 |
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4.社会扶助制度(児童手当制度) | ||||||||
・ 〈児童手当法〉などに基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、次代を担う児童の健全な育成および資質の向上に役立てる制度です。 |
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5.社会福祉制度 | ||||||||
・ 老齢者、身体障害者、知的障害者、児童および母子世帯の福祉を図ることを目的にした制度 |
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簡裁代理等認定司法書士
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