遺言でできること

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 遺言というと、「お母さんを大事にして兄弟なかよく暮らせ」とか「太郎は酒をあまり飲まないようにしなさい」とかいうものだと理解している人が多いですが、そのような事柄は法律上の強制力はありません。(もちろん書いても結構です。子孫に対する精神的影響も大きいのでそれなりの意義もあります。)

 遺言に書いた事項のうち法的に実現できるものは、民法等の法律により規定されています。

  遺言でしかできないこと 生前行為でもなしうるもの
身分上の行為
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定
  • 認知
  • 先祖の祭祀主宰者の指定
財産上の行為
  • 相続分の指定、指定の委任
  • 遺産分割方法の指定、指定の委任
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺贈
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 寄付行為
  • 相続人の廃除
  • 廃除の取り消し
  • 特別受益者の相続分の指定
  • 生命保険受取人の指定
  • 信託の設定

* 未成年者の子の後見人指定
  未成年者に対して最後に親権を行う者は、未成年者の後見人を選任できます。

* 相続分の指定
  相続人に対して法定相続分と異なる相続分を定められます。

* 遺産分割の禁止
  5年以内の期間を定めて遺産分割を禁ずることができます。

* 認知
  婚姻関係にない男女間に生まれた子供がいる場合、その子供と父親の間には法律上の親子関係はありません。ですから相続などの場面で不利益を被るおそれがあります。生前に認知の手続をすればもちろん良いのですが、いろいろの事情から認知できなかったという場合などは遺言による認知も認められます。

* 遺贈
  生前世話になった人など相続人以外に財産を譲りたい人がいる場合、又は相続人のうち特定の一人または数人に財産の全部又は特定の一部を相続させたい場合には、遺言書にこの旨を書いておきます。

 

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