遺言の方式
(遺言の仕方)

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 遺言は要式行為です。つまり、民法に定めた厳格な方式に従わないと、効力が与えられません。自由に作っても効力は認められないのです。

 

民法の定める遺言の種類

普通方式   自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言
特別方式 危急時遺言 一般危急時遺言
難船危急時遺言
隔絶地遺言 伝染病隔離者遺言
在船者遺言

 

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成者

遺言者本人が自分で書く。

公証人が作る。

方法 全文を自筆でする。

遺言者は公証人に口授し、公証人が作成した遺言書を遺言者に読み聞かせる。
公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名捺印する。

証人の有無

不要

証人2名が必要
ただし、以下の者は証人にはなれない。
・ 未成年者
・ 成年被後見人、被保佐人
・ 推定相続人、受贈者及びそれらの者の、配偶者、 直系血族
・ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記など

秘密保持の適否

適している。遺言の存在すら秘密に出来る。

少なくとも公証人および承認には、遺言の内容まで知られてしまう。

偽造・変造・滅失・隠匿・未発見の恐れ

恐れがある。
もっとも、同文の証書を数通作成するとか、信頼できる者に保管を依頼するなどして、ある程度までは防止できる。

ほとんどない。

効力が問題となる可能性

大きい。
方式違反の有無や文意不明・自筆かどうか、など。

小さい。

検認の要否

要。

不要。

 

 

 自筆証書遺言というのは、ご自分で書いてつくるものです。
しかし、実際には、あなたの遺志を著しつつ法律の要件を満たす充分なものを作ることは意外と難しいものです。
 何事にも言えることですが、大事なことを簡単に考えてはいけません。少しの苦労、少しの費用を惜しんで、結局はつまらないことになってしまうことのないように気をつけて下さい。

当事務所では、公正証書遺言の作成を勧めています。
 
しかしご要望により、自筆証書遺言作成などの指導、アドバイスも致します。
 また、一般危急時遺言についても実績があります。


 
詳しくは、電話(042−730−5975)かEメールでお問い合わせ下さい。

* なお、有能で信頼できる税理士などのご紹介も致します。

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 

 

 


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「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

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