遺言は要式行為です。つまり、民法に定めた厳格な方式に従わないと、効力が与えられません。自由に作っても効力は認められないのです。
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民法の定める遺言の種類 |
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普通方式 | 自筆証書遺言 | |
公正証書遺言 | ||
秘密証書遺言 | ||
特別方式 | 危急時遺言 | 一般危急時遺言 |
難船危急時遺言 | ||
隔絶地遺言 | 伝染病隔離者遺言 | |
在船者遺言 |
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較 |
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成者 |
遺言者本人が自分で書く。 |
公証人が作る。 |
方法 | 全文を自筆でする。 |
遺言者は公証人に口授し、公証人が作成した遺言書を遺言者に読み聞かせる。 |
証人の有無 |
不要 |
証人2名が必要 |
秘密保持の適否 |
適している。遺言の存在すら秘密に出来る。 |
少なくとも公証人および承認には、遺言の内容まで知られてしまう。 |
偽造・変造・滅失・隠匿・未発見の恐れ |
恐れがある。 |
ほとんどない。 |
効力が問題となる可能性 |
大きい。 |
小さい。 |
検認の要否 |
要。 |
不要。 |
自筆証書遺言というのは、ご自分で書いてつくるものです。 |
当事務所では、公正証書遺言の作成を勧めています。
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* なお、有能で信頼できる税理士などのご紹介も致します。 |
最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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