1. 遺言者は、遺言の中で、遺言執行者を定めることが出来ます。 あなたの遺志を実現してくれる遺言執行者には、実務に精通した信頼できる人を選任しておきましょう。(重大な義務を負った遺言執行者には、法律上、未成年者、破産者はなることはできません。) 2. 遺言書に遺言執行者を定めなかった場合に、別に家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。 特に不動産の遺贈などが問題となる場合は、法律実務に明るい司法書士を遺言執行者に選任するのが間違いないでしょう。 3. 詳しくは、電話(042−730−5975)かEメールでご相談ください。 4.TOPページ 「さがみ法務事務所」 |
最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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