債務整理・自己破産
過払金返還請求など
引き受けます

さがみ法務事務所

相模原町田債務整理自己破産過払金請求などお受けします。神奈川県相模原市の司法書士、さがみ法務司法書士事務所


相談

 

 

 

 

まず、あなたの借金のこと、いろいろ、教えて頂くことになります。
 例えば…
  ・いつから、借金をしたのですか?
  ・既に完済した債務はありますか?
  ・保証人はいますか?

自動振込の通帳、契約書、ATMの支払受領証などがあれば、全て見せてください。

ここで、「一応の見立て」と「説明」をします。

債務整理についての委任契約を結びます。
(費用の目安については、こちらから)

 

受任(介入)通知

すぐに、債権者からの請求が止まります。

 

債権調査(取引経過の開示請求)

 

 

総債務額の確定

利息制限法による引き直し計算をします。

 

基本方針の決定(手続きの選択)

基本方針を決めます

(1)任意整理

(2)自己破産

(3)個人再生

(4)その他 (過払金の請求、消滅時効の援用、相続放棄、契約の取消、等)

 状況によっては、当初の基本方針を変更して債務整理することになる場合もあります。また、並行して、別の付随的な手段を採りながら債務整理を進めることもあります。

 いずれにしても、あなたの利益になるように、色々と考えて進めることになります。
そのため、あなたと何回もお話しすることになるかも知れません。

 いくつか、ポイントを挙げておきます。

  1. 債務者にとっての純経済的視点から、破産・免責手続きが優れること

  2. 破産となると、職業に関して制約があること

  3. 手続きの柔軟性では、任意整理が優れること

  4. 破産・免責手続きは、モラルハザードの問題があること

  5. 将来に備えた蓄えについては、破産・免責手続きが優れること

  6. 破産・免責手続きは、多重債務状態から早期に解放できる可能性があること

  7. 債務整理処理の達成感と今後の生活への自信は、任意整理>個人再生>破産・免責の順であること
     

 

参考ページ
  利息制限法解釈の判例メモ
  過払金請求についての不法行為判例メモ


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
類似名称にご注意下さい。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

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神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
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行政書士
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