諸官庁への届出
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会社を設立しても諸官庁への届出はたくさんあります。 |
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提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
主な添付書類 |
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| 国税 |
税務署 |
法人設立届出書 | 設立日後2ヵ月以内 | 定款の写し 登記簿謄本写し 株主名簿 設立時の貸借対照表 本社所在地の略図 設立趣意書 現物出資者名簿など |
| 法人青色申告承認申請書 | 設立後3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 | |||
| 減価償却資産の償却方法の届出 | 最初の事業年度の確定申告時まで | |||
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立後、最初の事業年度の確定申告まで | |||
| 給与支払事務所の開築届出書 | 給与支払事務所開設から1ヵ月以内 | |||
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末日まで | |||
| 有価証券の評価方法の申出書 | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |||
| 消費税課税業者届出書 | 最初の事業年度の確定申告時まで | |||
| 地方税 |
都道府県税事務所 |
事業開始等申告書(東京都)または法人設立申告書 | 都税事務所、23区の区役所は、事業開始の日から15日以内
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定款の写し 登記簿謄本 |
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市区町村役場 |
事業開始等申告書(東京23区は不要)法人設立申告書 | |||
| 社会保険 |
社会保険事務所 |
新規適用届 | 会社成立後は、社長1人しかいない会社でも、強制適用事業所となるので、必ず、速やかに届け出なければなりません。(原則として会社設立後5日以内) | |
| 新規適用事業所現況書 | ||||
| 被保険者資格取得届 | 被保険者の資格を取得した日から5日以内 | |||
| 健康保険被扶養者(異動)届 | ||||
| 労働保険 |
労働基準監督所 |
適用事業報告 | 従業員を雇用するようになったとき、遅滞なく。 | |
| 就業規則届 | 常時、10人以上の従業員を使用している場合、速やかに。 | 就業規則 意見書 |
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| 労働保険関係成立届 | 従業員を雇用した翌日から10日以内。 | |||
| 概算保険料申告書 | 保険関係設立日から50日以内 | |||
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公共職業安定所 |
雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用事務所となった日から10日以内。 | ||
| 被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した被の翌月10日まで | |||
| 労働保険成立届 |
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* 当事務所では、有能で信頼できる税理士、社労士などのご紹介もいたします。
簡裁代理等認定司法書士
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神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
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| 司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
| T E L | 042-730-5975 | |||
| F A X | 042-730-5675 | |||
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