会社をつくろう 2

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

諸官庁への届出

会社を設立しても諸官庁への届出はたくさんあります。
期限を過ぎると無効になるものもあるので、計画を立てて効率的にしましょう

 

 

提出先

提出書類

提出期限

主な添付書類

国税

税務署

法人設立届出書 設立日後2ヵ月以内 定款の写し
登記簿謄本写し
株主名簿
設立時の貸借対照表
本社所在地の略図
設立趣意書
現物出資者名簿など
法人青色申告承認申請書  設立後3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日  
減価償却資産の償却方法の届出 最初の事業年度の確定申告時まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 設立後、最初の事業年度の確定申告まで  
給与支払事務所の開築届出書 給与支払事務所開設から1ヵ月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで  
有価証券の評価方法の申出書 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限  
消費税課税業者届出書 最初の事業年度の確定申告時まで  
地方税

都道府県税事務所

事業開始等申告書(東京都)または法人設立申告書 都税事務所、23区の区役所は、事業開始の日から15日以内


県税事務所、市町村役場は、設立から1ヵ月以内。

定款の写し
登記簿謄本

市区町村役場

事業開始等申告書(東京23区は不要)法人設立申告書
社会保険

社会保険事務所

新規適用届 会社成立後は、社長1人しかいない会社でも、強制適用事業所となるので、必ず、速やかに届け出なければなりません。(原則として会社設立後5日以内)  
新規適用事業所現況書  
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内  
健康保険被扶養者(異動)届  
労働保険

労働基準監督所

適用事業報告 従業員を雇用するようになったとき、遅滞なく。  
就業規則届 常時、10人以上の従業員を使用している場合、速やかに。 就業規則
意見書
労働保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内。  
概算保険料申告書 保険関係設立日から50日以内  

公共職業安定所

雇用保険適用事務所設置届 雇用保険の適用事務所となった日から10日以内。  
被保険者資格取得届 従業員を雇用した被の翌月10日まで  
労働保険成立届

 

  • 事業内容などによっては許認可が必要となります。許認可も当事務所で承ります。

  • 助成金などの相談にも応じます。

  • 費用についてなども、電話(042−730−5975)またはEメールで、相談してください。

* 当事務所では、有能で信頼できる税理士、社労士などのご紹介もいたします。

 

 

会社をつくろう
会社の設立登記
会社設立の税務上のポイント

                   

                 


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司法書士
行政書士
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T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675

 

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