会社を作ろう

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

事業をしたいのですが、会社組織にするメリットはなんですか。

1.社会的信用力が高い。
 登記簿や会社の規模によって決済内容がディスクロージャーの対象となったり、第三者の不断の監視にさらされるため、社会的信用力が高い、と言えます。

2.事業の継続性
 これまで培ってきた取引関係、信用、税務上の扱いなど有形無形の財産が、個人事業主の死亡などによって無に帰する危険を回避できます。

3.有限責任
 取引により負債などは会社自体が負い、物的会社(株式会社や有限会社)の株主や社員は、出資額以上の責任は負いません。

4.税法上、会社の方が有利である。

 (1)給与所得控除が受けられます
 個人事業では、収入から必要経費を差し引いた額が事業所得となりますが、社長本人に給料を支払ったり、それを必要経費にすることはできません。しかし、会社の場合、給与支払い前の利益部分の一部を給料として支給することにより、会社は、経費として計上でき、また給料をもらった本人の所得税については、給与所得控除が受けられます。

年収500万円の場合

個人事業の場合

会社から給料としてもらう場合

事業損益 500万円 給与収入 500万円
青色申告控除 45万円 給与所得控除 154万円
事業所得金額 455万円 給与所得金額 346万円
所得税 40万円 所得税 25万円

年収1000万円の場合

個人事業の場合

会社から給料としてもらう場合

事業損益 1,000万円 給与収入 1,000万円
青色申告控除 45万円 給与所得控除 220万円
事業所得金額 955万円 給与所得金額 780万円
所得税 127万円 所得税 92万円

 *控除は基礎控除のみを適用

 (2)税率が低い
 個人の場合には超過累進税率を採用してるので、所得税と住民税を合わせた税率は、50%にもなるのに対し、法人の場合は、事業税を含めた実効税率が約41%です。

法人(東京23区、資本金1億円の法人)の場合

年間所得

法人税(%)

事業税(%)

住民税(%)

合計

表面税率(%)

実効税率(%)

400万円以下 22.0 5.0 3.81 30.81 29.34
800万円以下 22.0 7.3 3.81 33.11 30.85
800万円超 30.0 9.6 5.19 44.79 40.87

個人の場合 

課税所得金額 所得税・住民税
税率(%) 控除額
200万円以下 15
200万円超〜330万円以下 20 10万円
330万円超〜700万円以下 30 43万円
700万円超〜900万円以下 33 64万円
900万円超〜1,800万円以下 43 154万円
1,800万円超 50 280万円


 (3)損金として計上できるものが多い

 

 

  • 事業内容などによっては許認可が必要となります。許認可も当事務所で承ります。

  • 助成金などの相談にも応じます。

  • 費用についてなども、電話(042−730−5975)またはEメールで、相談してください。

* 当事務所では、有能で信頼できる税理士、社労士などのご紹介もいたします。

 

会社をつくろう 2(諸官庁への届け)
会社の設立登記
会社設立の税務上のポイント

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

Copyright (c) さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.

 

 


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
類似名称にご注意下さい。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

簡裁代理等認定司法書士

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675
地図はこちらをクリックしてください。

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

 「さがみ法務司法書士・行政書士事務所」へのリンクの許可は不要です



Copyright (c)  さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.