商業・法人登記とは

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

1.商業登記とは

 商業登記制度は、商人に関する取引上重要な一定の事項を登記簿に記載し公示するすることにより、商人と取引をする人が思わぬ損害を被ることがないように取引の安全と円滑を図り、あわせて商人自身の信用の保持に役立てることを目的としたものです。
 
 

2.商業登記の効力

 商業登記簿に記載すべき事項について、登記の後でなければ、取引の相手方などに主張できない(消極的公示力)ことになっており、逆に登記の後であれば、原則として、取引の相手方は知っていたものと擬制され(積極的公示力)ます。

 なお、会社は、設立の登記をすることによって初めて成立することになります。

3.商業登記の種類
  • 商号登記

  • 未成年者登記

  • 後見人登記

  • 支配人登記

  • 株式会社登記

  • 合名会社登記

  • 合資会社登記

  • 合同会社登記

  • 外国会社登記

  • 法人登記

4.こんな時に登記します

商業登記は、商人に関する一定の事項を登記して取引の安全と円滑に奉仕することを目的としているので、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわらずその登記がなされないと、実体と異なる登記が残され、かえって取引の安全を害することになるので、法は、会社の代表者に対して登記申請を義務づけています。

 ※(こんな時に必要です)登記のいろいろ
  会社の設立・・・・・・・・・・会社を作るとき
 役員の変更登記・・・・・・社員、役員を変更したとき
 目的の変更登記・・・・・・営業内容を変更したとき
 本店移転の登記・・・・・・本店を移転したとき
 解散の登記・・・・・・・・会社を解散したとき
 その他登記事項に変更が生じた場合には変更の登記をする必要があります。

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 


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「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

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