遺言しておいた方がいい場合
(遺言の必要性)

さがみ法務事務所
 

042−730−5975

 

法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合

 遺産の相続について遺言がないと、遺産は法律で定めた相続分に基づいて、法律で定めた人たち(法定相続人)が相続することになります。ところが、いろいろな事情から法定相続人に財産をわけてやりたくないと考える場合もあることでしょう。このような場合には、遺言をする必要があります。

 

法律で定められている人たち以外の人に遺産を分けてやりたい場合、
法人等の公共事業に寄付したい場合

 上とは逆に、法定相続人以外の人に財産の全部や一部を贈与(遺贈)したいこともあるでしょう。その場合にも、遺言をする必要があります。

 

特に遺言を必要とする場合

 決断がつかないで困っているよう人も多いと思いますが、次のような場合には、一刻も早く遺言をしておく必要があります。

(1) 個人事業主の事業承継の場合

 個人で事業をしている場合、その営業上の財産は法律上も個人の財産です。したがって、死亡したら相続の対象になり、それらが法定相続分により細分化することにより事業継続が不可能な事態にるおそれがあります。そのような事態に備えて、後継者に事業上の財産を相続させる旨の遺言が必要になります。

(2) 夫婦に子供のいない場合

 夫婦に子供がいない場合は、夫婦の一方が死亡すると、相続人は配偶者と直系尊属または兄弟姉妹となります。したがって、自分の配偶者に全財産を相続させたいなら遺言書を作成する必要があります。

(3) 内縁の妻(夫)がいる場合

 内縁の配偶者に相続権は認められていません。したがって、内縁配偶者に財産を残したいなら遺言が必要となります。

(4) 愛人との間に未認知の子供がいる場合

 事情があって生前の認知がどうしても困難な場合もあるでしょう。この場合は、遺言による認知も認められます。

(5) 相続人が誰もいない場合(身寄りのない人)

 相続人がまったくいない場合は、財産は国庫に帰属します。つまり、国のものになってしまうのです。それを望まないなら、自分が世話になった人などに譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。

 

(6)

子供がないまま夫が死亡し、嫁ぎ先でその亡夫の父母の面倒を診ている嫁の場合

 この場合も遺言を作成してもらうことが是非必要です。

  

(7) 相続人の中に行方不明者又は放蕩者がいる場合

 被相続人が死亡しても、これらの者も相続人です。したがって、いつまで経っても遺産分割の協議もできず、また急に現れて自分の相続分を主張してくることもあります。このようなことに備えて、遺言をしておくことを勧めます。

TOPページ
「さがみ法務事務所」

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
類似名称にご注意下さい。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

簡裁代理等認定司法書士

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675
地図はこちらをクリックしてください。

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

 「さがみ法務司法書士・行政書士事務所」へのリンクの許可は不要です



Copyright (c)  さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.