死亡保険金の
課税関係

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
     

契約者
 保険料負担者
被保険者 死亡者  受取人

課税関係

妻 相続人

相続税の対象

・しかし、死亡保険金は残された家族の生活保障のためなので、税法上、一定の金額が非課税となる特典があります。
  死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人数、です。
この計算で非課税枠を超える分については、他の相続財産と合算されて相続税の対象となります。

 例えば
 夫・妻・子ども2人の家族で、契約者・被保険者=夫、受取人=妻の場合で、妻が2000万円の死亡保険金を受け取ったときは

・保険金のうち、1500万円(500万円×法定相続人数3人)が非課税となります。
・非課税の1500万円を超える500万円は、他の相続財産と合算されて、相続税の課税対象となります。

 

相続人以外

相続税の対象
 受取人が相続人以外のときは、死亡保険金は遺贈によってもらったものとみなされます。

・非課税の特典はありません。

 

所得税(一時所得)の対象

・一時所得の課税対象の金額=(収入−必要経費)−特別控除、です。
 そして、特別控除の額は、一律50万円です。
・上の計算で出た金額の1/2が所得税の課税対象となります。

 例えば
 契約者・死亡保険金受取人=夫、被保険者=妻の場合で、夫が1000万円の死亡保険金を受け取ったが、それまで保険料を150万円払っていたときは

・{(1000万円−150万円)−50万円}×1/2=400万円
・上の金額400万円は、その年の所得を合算されて所得税の課税対象となります。

贈与税の対象

・基礎控除が一律110万円あります。
・親(被相続人)から子である推定相続人に財産を贈与した場合、贈与税相当額を相続税額から控除することができる*「相続時清算課税制度」が創設されました。この制度は贈与税のかかる生命保険金についても適用されます。

 

* 相続時清算課税制度

 65歳以上の親(被相続人)から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)に財産を贈与した場合、2,500万円までは非課税となり、非課税枠を越える部分について税率20%をかけた金額が贈与税として課税されます。
 そして、課税された贈与税は、相続税から控除されます。

 

参考ページ
相続手続の流れ
相続登記、遺産分割の登記などのご案内

* 有能で信頼できる税理士のご紹介もいたします。


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