相続手続の流れ

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

042−730−5975


     
 

相続が開始したらどうなるのか、流れを説明します。

 
     

相続とは

 
 

 「相続」とは、自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者と一定の身分関係による者が、法律上当然に承継することを言います。

 すなわち、まずある人が死亡すると(死亡者のことを「被相続人」と言います)、その瞬間から相続が開始します。被相続人の有していた財産(「相続財産」と言います)が全て法律によって定められた人(「相続人」と言います)に受け継がれます。これには何の手続も必要としないで、当然に起こります。
 相続の対象となるものは、原則として、土地・建物や、現金、銀行預金など積極的な相続財産だけでなく、住宅ローン、借金のような消極的な相続財産も承継されます。

 なお、被相続人の遺言による財産の処分(「遺贈」)を含めて「相続」と言うこともあります。

 
     
相続分  
 

 このとき、相続人が一人ならその人が全てを相続します。
しかし、相続人が数人いれば(これを「共同相続人」と言います)、相続財産は共同相続人全員の共有となります。この共同相続のときの共有の持分割合のことを「相続分」と言います。この相続分は、法律で決まってます(「法定相続分」)が、被相続人などが遺言などの方法で指定することもできます(「指定相続分」)

 なお、相続人は相続した財産よりも債務の方が多いときには、そのままでは損をしてしまいますので、「相続放棄」という手続によって相続人にならないこともできます。

 
遺産分割  
 

 共同相続というのは、相続財産をお互いに共有している状態のことです。このままの権利関係の状態で不動産登記することも可能です。
 しかし、実際には、場合によっていろいろと不便です。土地も建物も数人の共有のままでは色々と使いにくいことでしょう。
 そこで、このような共同相続財産を相続人それぞれに分ける手続が必要となります。これを「遺産分割」と言います。土地建物は長男に、骨董などは次男に、預金類は均等に、などと話合いをします。
 話合いがつかないときは、家庭裁判所の審判で決定します。

 共有のままで登記することはもちろん、遺産分割して登記することも含めて、「相続登記」と言ったりします。

 

 
参考ページ  
  相続登記、遺産分割の登記、名義変更登記などのご案内  
相続税の対象
死亡保険金の課税関係
     
出張可能地域  
 

神奈川県
相模原市、座間市、大和市、愛川町、愛甲郡清川村、厚木市、海老名市、綾瀬市、横浜市(青葉区、緑区、瀬谷区、旭区、都筑区、港北区、神奈川区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区、西区、中区、南区、磯子区、港南区、栄区、金沢区、鶴見区)、川崎市(麻生区、多摩区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、高座郡寒川町、平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、南足柄市、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町

東京都(23区・多摩地区)
町田市、多摩市、稲城市、府中市、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、国立市、立川市、国分寺市、小金井市、小平市、東大和市、東久留米市、東村山市、清瀬市、日野市、昭島市、福生市、武蔵村山市、八王子市、青梅市、あきる野市、羽村市、千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区

山梨県東部

この他の地域はお問い合わせください。

 

 
TOPページ  
  「さがみ法務事務所」  
 

最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。

 

 


さがみ法務 司法書士・行政書士 事務所

 (旧さがみ司法行政法務事務所)

「さがみ法務司法書士事務所」は、日本司法書士連合会に登録済みの名称です。

「さがみ法務行政書士事務所」は、日本行政書士連合会に登録済みの名称です。

 

省略名称は「さがみ法務事務所」です。
類似名称にご注意下さい。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

簡裁代理等認定司法書士

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675
地図はこちらをクリックしてください。

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

 「さがみ法務司法書士・行政書士事務所」へのリンクの許可は不要です



Copyright (c)  さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.