相続が開始したらどうなるのか、流れを説明します。 |
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相続とは |
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「相続」とは、自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者と一定の身分関係による者が、法律上当然に承継することを言います。 すなわち、まずある人が死亡すると(死亡者のことを「被相続人」と言います)、その瞬間から相続が開始します。被相続人の有していた財産(「相続財産」と言います)が全て法律によって定められた人(「相続人」と言います)に受け継がれます。これには何の手続も必要としないで、当然に起こります。 なお、被相続人の遺言による財産の処分(「遺贈」)を含めて「相続」と言うこともあります。 |
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2 | 相続分 | |
このとき、相続人が一人ならその人が全てを相続します。 なお、相続人は相続した財産よりも債務の方が多いときには、そのままでは損をしてしまいますので、「相続放棄」という手続によって相続人にならないこともできます。 |
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3 | 遺産分割 | |
共同相続というのは、相続財産をお互いに共有している状態のことです。このままの権利関係の状態で不動産登記することも可能です。 共有のままで登記することはもちろん、遺産分割して登記することも含めて、「相続登記」と言ったりします。
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4 | 参考ページ | |
相続登記、遺産分割の登記、名義変更登記などのご案内 | ||
相続税の対象 | ||
死亡保険金の課税関係 | ||
5 | 出張可能地域 | |
神奈川県 東京都(23区・多摩地区) 山梨県東部 この他の地域はお問い合わせください。
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6 | TOPページ | |
「さがみ法務事務所」 | ||
最近、弁護士や司法書士・認定司法書士でないにも係わらず、自らを「法律家」などと称して巧みに信用させ、違法に法律事務・登記事務等に関与し利益を収める者・団体による被害が増えています。被害に遭わぬように注意してください。 |
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