遺産相続、遺産分割

相続登記、名義変更

さがみ法務司法書士・行政書士事務所

042−730−5975


 登記は、不動産が「自分のものである」と他人に主張するためにするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。
 相続で遺産の不動産を取得した場合も同じです。

 しかし、これで本当に大丈夫なのでしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくすんなりいかないことが多いものです。 

(1)

不動産の相続は、不動産犯罪に狙われやすい。

 登記をしないでいると、不動産犯罪に巻き込まれ易くなります。
例えば、誰かが、古い登記簿謄本などから本人が死亡していることを確認し、本人または相続人になりすまして、印鑑証明書、権利書などを偽造して第三者に売却してしまうというパターンです。場合によっては、裁判費用、弁護士費用を払った挙句、結局は取り戻せないということもあります。
 また、肉親の間でも似通った事件は起こります。兄弟二人が共同相続した土地を、兄が弟の印鑑を盗用して自分名義の単独所有にする登記を密かにやってしまい、これを第三者名義に所有権移転の登記をしてしまった場合などです。
 土地をめぐる相続には、第三者が介入して事態を複雑にしやすいのです。

(2)

放っておくと、相続関係が複雑になる。

 たとえ不動産犯罪に巻き込まれなくても、長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割の協議が整わなくなりがちです。そして登記手続書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をよけいに複雑にさせます。いたずらに相続人が増えてくることは好ましいこととはいえないでしょう。

登記をしておかないと、あとあと困ることが起きるのが不動産の権利関係と考えておいたほうが良いでしょう。

相続登記に、ご用意頂く書類など(参考)
当事務所では、ご依頼により、戸籍謄本などの取得もします。
(1) 被相続人(亡くなった人)の書類
  • 戸籍謄本(その戸籍謄本に誰も残っていない場合は、除籍謄本となります)

  • 戸籍の附票(戸籍謄本をとる市役所などで一緒に取ってください)

 

(2)

相続人の書類
  • 戸籍謄本(同じ戸籍や同じ世帯の場合は、各人別々に取らないで、全員記載のもの1通で間に合います)

  • 印鑑証明書

  • 住民票

 

(3) 相続財産についての資料

・土地、建物 市役所からの固定資産評価証明書

・預貯金など

残高証明か通帳や証書
(不動産の名義だけを変える場合は、これらは不要です)

3 当事務所は、相続手続き全般を行います。
  • 相続人関係の調査
  • 遺産分割協議書、裁判

  • 相続税などの対応(当事務所は、合同事務所です。税理士も多数おります)

  • etc

費用
相談 相談は無料です。
実費 戸籍謄本取得費などです。
登録免許税 不動産評価額の0.4%
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相続関係書類取得費  
交通費、通信費  
報酬 3万円+消費税〜  
調査  
調整  
登記の書類作成  
申請、回収  
etc  


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