相続税 | ||||
相続税は、人の死亡によりその相続人などが取得した財産(遺産)に対して課せられる税金です。 相続税は、原則として、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に現金で納めなければなりません。 |
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相続税の課税対象 |
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(1) 本来の相続財産 |
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不動産 | 土地、建物、工場など | |||
不動産上の権利
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地上権、賃借権 | |||
動産
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現金、預貯金、有価証券など
家具、什器、備品、書画、骨董など |
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その他 | のれん・商標などの営業権 | |||
(2) みなし相続財産 |
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被相続人の死亡により支払われる死亡保険金・損害保険金・生命共済金(ただし、被相続人の負担した保険料に対する部分に限る) 退職手当(死亡退職金) 功労金 |
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非課税財産の主なもの |
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1.相続により受け継いだ墓、祭具など | ||||
2.公益事業用財産(相続財産を宗教、慈善、教育などのために使用する場合) | ||||
3.死亡保険金 | 500万円×法定相続人の数の金額 | |||
4.死亡退職金 | 500万円×法定相続人の数の金額 | |||
5.弔慰金 |
業務上死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年相当額 |
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業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6カ月分相当額 |
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なお、被相続人の借金などの債務、葬式費用は、課税対象価格の計算時に控除されます。 |
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相続税の主な控除 |
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(1) 基礎控除
5000万円+(1000万円×法定相続人の数) たとえば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合には、正味遺産が8000万円までなら相続税はかかりません。 |
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(2) 配偶者に対する税額軽減 さらに配偶者には、税額控除として、その配偶者に割り当てられた税額から、正味の遺産の法定相続分か、1億6000万円のいずれか大きい方に対応する税額が控除されます。 つまり、配偶者が相続した財産が、正味の遺産の法定相続分までのときは、配偶者には相続税がかかりません。 |
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