相続税の対象

     

相続税  
 

相続税は、人の死亡によりその相続人などが取得した財産(遺産)に対して課せられる税金です。

相続税は、原則として、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に現金で納めなければなりません。

   

相続税の課税対象

 
 

(1) 本来の相続財産
(相続や遺贈で取得した財産となるもの)

 
    不動産 土地、建物、工場など  
不動産上の権利

 

地上権、賃借権
動産

 

 

現金、預貯金、有価証券など

家具、什器、備品、書画、骨董など

その他 のれん・商標などの営業権
 

(2) みなし相続財産
(相続や遺贈で取得した財産ではないが、実質的にこれと同様な経済的効果をもつもの)

   

被相続人の死亡により支払われる死亡保険金・損害保険金・生命共済金(ただし、被相続人の負担した保険料に対する部分に限る)

退職手当(死亡退職金)

功労金

   
       

非課税財産の主なもの

 
    1.相続により受け継いだ墓、祭具など  
2.公益事業用財産(相続財産を宗教、慈善、教育などのために使用する場合)
3.死亡保険金 500万円×法定相続人の数の金額
4.死亡退職金 500万円×法定相続人の数の金額
5.弔慰金

業務上死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年相当額

業務外死亡の場合は、死亡当時の普通給与の6カ月分相当額

なお、被相続人の借金などの債務、葬式費用は、課税対象価格の計算時に控除されます。

   

相続税の主な控除

 
    (1) 基礎控除

 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

 たとえば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合には、正味遺産が8000万円までなら相続税はかかりません。

(2) 配偶者に対する税額軽減

 さらに配偶者には、税額控除として、その配偶者に割り当てられた税額から、正味の遺産の法定相続分か、1億6000万円のいずれか大きい方に対応する税額が控除されます。

 つまり、配偶者が相続した財産が、正味の遺産の法定相続分までのときは、配偶者には相続税がかかりません。
 また、相続した財産が法定相続分以上であっても、1億6000万円までなら、配偶者に相続税はかかりません。

   
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